← 戻る
📋 本マニュアルは歯科外来診療感染対策加算の施設基準要件に対応した参考雛形です。
医院名:            策定日:   年  月  日  管理者:
第1章 基本方針

当歯科診療所は、すべての患者・スタッフの安全を確保するため、医療法および厚生労働省通知に基づく感染対策を実施します。院長を感染対策責任者とし、全スタッフが感染対策に取り組む体制を整備します。

第2章 手指衛生
2-1 手指衛生の実施タイミング(WHO5モーメント準拠)
  1. 患者に触れる前
  2. 清潔・無菌操作の前
  3. 体液に触れた後
  4. 患者に触れた後
  5. 患者周囲環境に触れた後
2-2 手指衛生の方法
第3章 個人防護具(PPE)
状況必要なPPE注意点
通常の口腔内診察・処置グローブ・マスク・ゴーグル(またはフェイスシールド)患者ごとにグローブ交換
エアロゾル発生処置(超音波スケーラー・タービン等)上記+ガウン・口腔外バキューム換気の確保
感染症患者(結核・インフルエンザ疑い等)N95マスク・ゴーグル・ガウン・グローブ個室対応・入室制限
第4章 器具・機器の滅菌・消毒
4-1 ハンドピース管理(法的義務)
4-2 器具の分類と処理レベル
分類処理方法
クリティカル(粘膜・組織を貫通)抜歯器具・メス・縫合針高水準滅菌(オートクレーブ)
セミクリティカル(粘膜に接触)ミラー・エキスプローラー・バキュームチップ高水準消毒または滅菌
ノンクリティカル(皮膚のみ)ユニット外面・フットコントローラー中・低水準消毒(清拭)
第5章 環境清掃・廃棄物管理
第6章 研修・記録
研修内容実施頻度記録方法
感染防止対策に関する基礎研修年2回以上研修記録簿に記録(別紙)
手指衛生の手技確認年1回以上チェックリストで確認
針刺し事故発生時の対応訓練年1回以上訓練記録
策定責任者(院長)
感染対策担当者
改訂年月日
※ 本マニュアルは参考雛形です。医院の実情に合わせて内容を修正してご使用ください。
※ 根拠:医療法施行規則第1条の11第2項 / 厚生労働省「歯科外来診療における院内感染対策について」
※ 感染対策加算の施設基準には本マニュアルの整備と年2回以上の研修実施が含まれます。
出典:厚生労働省通知 / 歯科経営コンパス 無料テンプレート(2026年版)