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🚨 重要:X線装置は使用開始30日前までに管轄保健所へ届出が必要です(医療法施行規則第30条の14)。
工事スケジュールに組み込み、余裕を持って手続きしてください。
1. 届出が必要なX線装置の種類
2. 届出前チェック(設置工事前〜使用開始30日前)
3. 届出書類一覧
書類取得先・備考
X線装置設置届出書(指定様式)管轄保健所ウェブサイトまたは窓口
X線装置の仕様書・カタログ機器メーカーから取得
防護計算書(遮蔽設計書)施工業者(X線専門業者)が作成
診療所平面図(装置設置場所明示)設計業者が作成
放射線管理区域の境界を示す図面施工業者が作成
管理者の歯科医師免許証(写し)保健所確認用
4. 変更・廃止時の手続き
5. スケジュール管理
※ X:使用開始日
※ 根拠法:医療法施行規則第30条の14(X線装置設置届出)/ 電離放射線障害防止規則
※ 届出様式・添付書類は都道府県・政令市・中核市によって異なります。必ず管轄保健所にご確認ください。
出典:医療法施行規則 / 歯科経営コンパス 無料テンプレート(2026年版)