💴 請求業務

訪問看護 請求業務ガイド

医療保険・障害福祉サービスの請求の仕組み、加算一覧(体制届要否・算定詳細)、収益試算、月次チェックリストをまとめています。

← TOPに戻る
💴

訪問看護の請求の仕組み

医療保険(訪問看護療養費)

主な対象精神科訪問看護(全年齢)・40歳未満・特定疾患(別表第7)の患者
請求先:社会保険診療報酬支払基金(健保)・国保連(国保)
サイクル:当月分→翌月10日まで提出→翌々月末入金

障害福祉サービス費

主な対象障害支援区分の認定を受けた障碍者(居宅介護等)
請求先:国保連(障害福祉サービス費)
サイクル:当月分→翌月10日まで提出→翌々月末入金
💡 金額について 以下の金額は令和6年度(2024年6月)診療報酬改定後の参考値です。令和8年度(2026年6月)改定後の値と差異がある可能性があります。必ず厚生労働省の最新告示・通知でご確認ください。 出典: 厚生労働省「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」令和6年告示 / 令和8年度改定は同省訪問看護ステーション向け資料参照
📋

訪問看護基本療養費(2024年6月改定)

種別算定額(参考)対象・条件詳細
訪問看護基本療養費(I)イ
週3日目まで(1日1回)
5,610円/日 一般の在宅患者・居宅で1人の利用者に訪問
訪問看護基本療養費(I)イ
週4日目以降
6,610円/日 厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7)の患者
精神科訪問看護基本療養費(I)
週3日目まで
5,610円/日 精神科を標榜する保険医から「精神科訪問看護指示書」取得済みの患者
精神科訪問看護基本療養費(I)
週4日目以降
6,610円/日 精神科疾患の急性増悪等で週4日以上の訪問が必要な場合(特別指示書取得)

訪問看護 加算一覧(医療保険)

⚠️ 体制届が必要な加算は事前に届出を! 体制届を前月末日までに国保連・支払基金に提出しないと翌月から算定できません。算定開始前に必ず確認を。
加算名算定額(参考)算定要件(概要)体制届詳細
24時間対応体制加算 6,520円/月 24時間365日の連絡・緊急訪問体制の整備。担当看護師の連絡先を利用者に提供。 届出必要
特別管理加算(Ⅰ) 5,100円/月 厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7)の患者:人工呼吸器・気管切開・悪性腫瘍末期・真皮超える褥瘡・週3日以上の点滴等 届出必要
特別管理加算(Ⅱ) 2,550円/月 留置カテーテル・人工肛門・人工膀胱・疼痛コントロール・真皮超えない褥瘡の者 届出必要
緊急訪問看護加算 2,650円/回 計画外の緊急訪問。24時間対応体制加算の届出が算定の前提条件 要件参照
退院時共同指導加算 8,000円/回
(特別管理対象は16,000円)
入院中の患者の退院前に病院スタッフと共同で指導を行う 届出不要
長時間訪問看護加算 5,200円/回 1回の訪問が90分を超えた場合。対象は特別管理加算の対象者・急性増悪等の患者。 届出不要
ターミナルケア加算 25,000円/月 死亡月に在宅でのターミナルケアを実施(死亡前14日間に2回以上訪問が条件) 届出不要
夜間・早朝訪問看護加算 2,100円/回 午後6時〜午後10時・午前6時〜午前8時の時間帯に訪問 届出不要
深夜訪問看護加算 4,200円/回 午後10時〜午前6時の時間帯に訪問 届出不要
訪問看護情報提供療養費 1,500円/回 学校・保育所・市区町村等に主治医の指示のもと情報提供を行った場合 届出不要
複数名訪問看護加算(Ⅰ) 4,500円/回 看護師等2名が同時に訪問。暴力行為等の危険がある患者・特別管理加算対象者等。 届出不要
精神科複数回訪問加算(Ⅰ) 4,500円/日 精神科訪問看護で1日に2回以上訪問した場合 届出不要
処遇改善加算(Ⅰ) 所定費用×13.7% 職員の賃金改善計画(キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ+職場環境等要件)をすべて満たす場合 届出必要
📊

収益シミュレーション(訪問看護 医療保険)

モデル試算:利用者10名・月20訪問/人の場合
項目計算式金額(参考)
基本療養費(週3日以内)5,610円 × 10名 × 20回1,122,000円
24時間対応体制加算6,520円 × 10名65,200円
特別管理加算(Ⅱ)(3名分)2,550円 × 3名7,650円
月次売上合計(概算)1,194,850円
処遇改善加算(Ⅰ) 上乗せ1,194,850円 × 13.7%+163,695円
処遇改善含む月次合計約1,358,545円

※上記はあくまでも参考試算です。実際の金額は利用者の状態・訪問回数・加算要件によって大きく異なります。

🗓️

月次請求業務チェックリスト

タイミングチェック項目詳細
月末まで訪問看護計画書・報告書の作成完了。利用者署名取得。主治医への報告書送付。
翌月1〜5日サービス提供実績の集計。加算の算定要件の確認(訪問回数・時間・状態等)。
翌月5〜9日請求ソフトへのデータ入力・レセプト作成。エラーチェック・修正。
翌月10日まで国保連・支払基金へのデータ伝送または媒体提出(締切厳守!)
翌々月10日頃過誤・返戻の通知確認。必要な場合は再請求の手続き。
翌々月末入金確認。請求額と入金額の照合。差異がある場合は原因を確認。