🏢 就労継続A型

就労継続支援A型 運営ガイド

雇用契約を結んで就労支援を行う「A型」の人員基準・運営ルール・加算詳細・賃金管理をまとめています。

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就労継続支援A型とは

サービスの特徴 一般企業での就労が困難な障碍者に対し、雇用契約を結んで就労機会を提供するサービスです。最低賃金以上の賃金が保障されます。

対象者

  • 就労移行支援の利用後、一般就労が困難だった者
  • 特別支援学校卒業後、就労が見込まれる者
  • 就労経験はあるが、障碍等のため雇用継続が困難な者
  • 2024年10月〜「就労選択支援」によるアセスメントが前提

人員基準

職種配置基準
管理者常勤1名以上(専任)
サービス管理責任者(サビ管)利用者60名以下:1名
以降60名ごとに+1名
職業指導員利用者10名に1名以上(常勤換算)
生活支援員利用者10名に1名以上(常勤換算)

職業指導員+生活支援員の合計で常勤換算10:1以上必要

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運営の重要ルール

項目内容・ポイント詳細
雇用契約の締結利用者全員と雇用契約を締結。最低賃金法が適用される(京都府最低賃金:1,122円/時(2025年11月21日〜)。毎年10月〜11月に改定)。
平均賃金の公表前年度の利用者の平均賃金月額を公表する義務あり(指定基準)。ホームページへの掲載が推奨。
生産活動収支の黒字維持生産活動収益が利用者の賃金総額を上回ることが必要。赤字が続くと指定取消のリスク。
個別支援計画の作成サービス管理責任者が6ヶ月ごとにアセスメント・計画作成・モニタリングを実施。担当者署名必須。
就労選択支援(2024年10月〜)新規利用希望者へのアセスメント機会の提供が必要。ただし強制ではなく「機会の提供」が義務。

就労継続支援A型 加算一覧(2024年度)

要確認:処遇改善加算の体系が変更されています 令和6年4月(2024年4月)から、旧「処遇改善加算Ⅰ〜Ⅴ」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等加算」の3加算は「福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)」に統合・再編されました。令和8年6月からは新区分「ロ」も追加。下表の「処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅴ)」表記・率は旧制度の参考値です。最新の加算率は管轄行政・国保連へご確認ください。
⚠️ 体制届の提出を忘れずに 届出が必要な加算は、算定開始月の前月末日までに国保連への体制届が必要です。
加算名単位(参考)算定要件の概要体制届詳細
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) 15単位/日 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士等の有資格者が全従業員の35%以上 届出必要
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) 10単位/日 有資格者が25%以上配置 届出必要
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) 6単位/日 常勤職員が75%以上、または勤続3年以上の職員が30%以上 届出必要
就労移行支援体制加算 27〜100単位/日 前年度に一般就労へ移行した利用者が1名以上。利用定員に対する割合で段階的に加算。 届出必要(毎年4月上旬に実績届出)
処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅴ) 所定単位×率 職員の賃金改善計画・実績報告の提出。キャリアパス要件等を満たす区分に応じた加算。 届出必要
食事提供体制加算 30単位/日 施設内で調理して食事を提供。対象は低所得者(生活保護・市町村民税非課税)。 届出必要
欠席時対応加算 94単位/回(月4回限度) 利用者の欠席連絡に対して、連絡・相談の対応を行った場合(電話対応等) 届出不要
初期加算 30単位/日(90日以内) 利用開始から90日以内の利用者に加算。初期の支援強化を評価。 届出不要
医療連携体制加算(Ⅰ〜Ⅶ) 8〜500単位/日 医療機関の看護師等が事業所に来所して看護を提供した場合等 届出必要(Ⅰ〜Ⅲ)
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生産活動の管理と収支

管理項目内容・ポイント詳細
生産活動収支の月次管理毎月、生産活動収益(受注収入等)と利用者賃金の支払額を把握。年度末に収支報告。
最低賃金の確認毎年10月に京都府の最低賃金が改定。利用者全員の時給が最低賃金以上であることを確認・改定。
平均賃金月額の計算・公表年度末に利用者への支払賃金総額÷延べ利用者数で計算。翌年度の基本報酬区分の根拠になる。
利用者との雇用契約書労働条件通知書・雇用契約書を各利用者と締結。保管は5年以上。
🚨 重要:生産活動収支の赤字は指定取消リスク 生産活動収支が複数年にわたって赤字の場合、行政から改善勧告・指定取消の対象になることがあります。収益性の確認と受注先の開拓・作業効率改善を常に行ってください。