🗂️
指定申請・開設準備 Q&A
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q. 指定申請から開設まで何ヶ月かかりますか? | おおむね3〜6ヶ月が目安です。物件確保・人員採用・書類準備に時間がかかります。書類提出から指定通知まで約1〜2ヶ月。余裕をもって6ヶ月前から準備を始めることをお勧めします。 |
| Q. 管理者は他の業務と兼務できますか? | 原則として管理者は専任(その事業所の管理業務に専従)が必要です。ただし、同一敷地内の別サービスの管理者との兼務は、管理業務に支障がない場合に限り認められることがあります。行政に事前確認してください。 |
| Q. 訪問看護ステーションの最低人員は何名ですか? | 常勤換算で2.5人以上の看護師等(看護師・准看護師・保健師・助産師)が必要です。常勤1名+非常勤複数名の組み合わせでも常勤換算2.5以上であれば基準を満たします。 |
| Q. 法人でないと指定申請できませんか? | 訪問看護ステーションの指定は原則として法人(株式会社・NPO法人・社会福祉法人・医療法人等)でないと申請できません。個人は申請不可です。 |
| Q. 複数のサービス(訪問看護+就労継続支援等)を同一法人で運営できますか? | できます。同一法人で複数の指定事業所を運営する「多機能型事業所」や複数の指定を別々に取ることが可能です。ただし、各サービスの人員基準・設備基準はそれぞれ満たす必要があります。 |
💴
請求・加算 Q&A
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q. 加算の体制届はいつまでに出せば翌月から算定できますか? | 原則として算定開始月の前月末日までに国保連・支払基金に体制届を提出する必要があります。例えば4月から算定したい場合は3月31日までに提出。加算の種類によって要件が異なります。 |
| Q. レセプトを間違えて提出してしまいました。どうすればいいですか? | 「過誤申請」または国保連からの「返戻」で処理します。返戻(エラー返戻)が来た場合は修正して翌月に再請求できます。自主的に過誤申請する場合は、国保連に「過誤申立書」を提出し、正しい内容で再請求します。5年以内であれば遡及請求も可能です。 |
| Q. 精神科訪問看護と通常の訪問看護の請求の違いは? | 精神科訪問看護は「精神科訪問看護基本療養費」として請求します。精神科を標榜する保険医から「精神科訪問看護指示書」を取得し、精神科の経験を有する看護師等が訪問することが要件です。同月に通常の訪問看護基本療養費との併算定は原則できません。 |
| Q. 利用者が65歳になったら介護保険に切り替わりますか? | 65歳以上でも精神科訪問看護は医療保険が優先されます。精神疾患がある場合は65歳以降も医療保険の精神科訪問看護基本療養費を算定可能。身体障碍で介護保険が適用される場合も、障害福祉サービスが適切な場合は引き続き利用できることがあります。相談支援専門員と連携して判断してください。 |
| Q. 処遇改善加算は必ず職員の賃金に使わないといけませんか? | はい。処遇改善加算として受け取った金額は、全額を職員の賃金改善(基本給・手当・賞与の引き上げ)に充てることが条件です。事業所の利益や設備投資には使えません。使途の記録と実績報告書の提出で使途を証明します。 |
👥
人員・スタッフ管理 Q&A
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q. サービス管理責任者(サビ管)になるには? | ①実務経験(障害福祉・介護・医療等で3〜10年、職種による)②相談支援従事者初任者研修の修了③サービス管理責任者基礎研修の修了④実践研修の修了 が必要です。都道府県指定の研修機関で受講。定員が限られるため早めに申込をしてください。 |
| Q. 看護師が産休・育休に入る場合、常勤換算はどうなりますか? | 産休・育休中は常勤換算から除外されます。代替スタッフ(非常勤)で常勤換算2.5人を維持する必要があります。基準を下回る可能性がある場合は早めに行政に相談することをお勧めします。 |
| Q. 虐待防止研修は年に何回実施すればいいですか? | 訪問看護ステーション・障害福祉サービス事業所ともに年1回以上の実施が義務です(令和3年度改正)。実施日・参加者・研修内容を記録し保管。欠席者はテキスト等で個別周知し記録に残してください。 |
| Q. 訪問看護指示書の有効期限が切れてしまいました。どうすればいいですか? | 期限切れ期間中の訪問看護は全額返還の対象となります。①直ちに主治医に新しい指示書を依頼②期限切れ期間の請求を取り下げ(過誤申請)③再発防止のため全利用者の指示書有効期限を一覧管理する仕組みを作る、の3ステップで対応してください。 |
| Q. 利用者からのハラスメント(暴言・暴力)にはどう対応すればいいですか? | ①まず訪問中のスタッフの安全確保が最優先②上長(管理者)に速やかに報告③事態の詳細を記録④管理者から利用者・家族に警告(書面が望ましい)⑤改善がない場合はサービス終了の検討。事業所としてハラスメント防止方針を策定し、スタッフに周知しておくことが大切です。 |
🏢
就労継続支援・相談支援 Q&A
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| Q. 就労継続支援A型とB型の違いは何ですか? | A型は雇用契約あり(最低賃金以上の賃金を支払う)、B型は雇用契約なし(工賃を支払う・最低賃金法の適用なし)です。A型はより一般就労に近い形態で、B型は障碍が重く一般就労が困難な方が対象です。 |
| Q. 生産活動収支が赤字になってしまいました。すぐに指定取消になりますか? | すぐに取消にはなりません。ただし、複数年にわたって赤字が続くと行政から改善勧告を受け、改善計画書の提出が求められます。早めに行政に相談し、改善策(受注先の拡大・作業効率化等)を実施することが重要です。 |
| Q. 計画相談支援の対象者はどんな人ですか? | 障害福祉サービスを申請・利用する全ての障碍者が対象です(児童を除く)。サービス等利用計画の作成は任意ではなく、支給申請時に必要となります(「セルフプラン」という選択肢もあります)。相談支援専門員が計画を作成する場合に計画相談支援費が請求できます。 |
| Q. 工賃向上計画の目標工賃はどのくらいに設定すればいいですか? | 「達成可能だが挑戦的な水準」が理想です。前年度の実績から5〜10%程度の向上を目標にするケースが多いです。目標を低く設定しすぎると「目標工賃達成加算」の評価が低くなり、高く設定しすぎると達成できずに加算が取れません。 |
