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障害介護サービス 運営ガイド

居宅介護(ホームヘルプ)・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援の人員基準・資格要件・報酬単価・加算・指定申請・実務をすべてまとめました。

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5サービスの比較一覧

共通点 いずれも障害者総合支援法に基づく介護給付サービス。利用者は障害支援区分の認定を受け、市区町村から支給決定を受ける。1単位=10.18円(京都府・2024年度参考値。令和8年度期中改定後の単価は要確認)。
サービス種別主な対象支援区分サービス内容の特徴主な資格要件詳細
居宅介護
(ホームヘルプ)
身体・知的・精神障碍者 区分1以上 身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者・行動障害のある知的・精神障碍者 区分4以上
(一定条件あり)
長時間・一体的な介護(身体介護+家事+移動支援を一括提供) 重度訪問介護従業者養成研修修了
同行援護 視覚障碍者 同行援護アセスメント票で判定 外出時の移動支援・視覚情報の代読・代筆・排泄・食事介護 同行援護従業者養成研修修了
行動援護 知的・精神障碍者(行動上の問題あり) 区分3以上かつ行動関連項目10点以上 危険回避・行動する際の援護・外出時の移動支援 行動援護従業者養成研修修了
重度障害者等
包括支援
最重度の障碍者(区分6で一定条件) 区分6(特定条件) 居宅介護・重度訪問介護・行動援護等を組み合わせた包括的な支援 相談支援専門員 or サービス管理責任者
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居宅介護(ホームヘルプサービス)

サービスの特徴 障碍者の自宅に訪問し、身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助の4種を提供する。障害福祉サービスの中で最も利用者数が多い基本サービス。

対象者

  • 障害支援区分1以上の身体・知的・精神障碍者
  • 通院等乗降介助は区分なし(要介護状態に応じて認定)
  • 難病患者(障害者総合支援法の対象難病)も含まれる

4種のサービス内容

種別主な内容
身体介護入浴・排泄・食事介助、体位変換、清拭、通院介助(身体介護を伴う)
家事援助調理・洗濯・掃除・買い物等の生活援助(一人暮らし or 家族が援助困難な場合)
通院等介助
(身体介護あり)
通院・公共機関手続き等の外出に同行。移動中の身体介護を伴う場合
通院等乗降介助車への乗降介助+通院先での移動介護(乗降のみ・短時間)

人員基準

職種配置基準資格要件詳細
管理者 常勤1名以上(専任・ただし業務支障なければ兼務可) なし(実務経験推奨)
サービス提供責任者
(サ責)
利用者40名につき1名以上(常勤・原則専従)
利用者が40名増えるごとに1名追加
①介護福祉士
②実務者研修修了者
③旧ヘルパー1級or介護職員基礎研修修了者
居宅介護従業者
(ヘルパー)
必要数(常勤換算2.5人以上ではなく利用者数に応じた配置) ①介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上
②知的・精神障碍者には一定研修修了者

報酬単価(2024年度参考値・1単位=10.18円)

サービス種別時間区分単位数金額目安詳細
身体介護20分未満167単位約1,700円
20分以上30分未満249単位約2,535円
30分以上1時間未満395単位約4,021円
1時間以上1.5時間未満579単位約5,894円
1.5時間以上(30分ごとに加算)+84単位約855円/30分
家事援助20分以上45分未満181単位約1,842円
45分以上222単位約2,260円
通院等乗降介助1回あたり97単位約987円

主な加算(居宅介護)

処遇改善加算の表記・率は旧制度(令和6年3月以前)の参考値です 令和6年4月(2024年4月)から加算体系が統合再編されました(旧Ⅰ〜Ⅴ+特定+ベースアップ→新「福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳ」)。令和8年6月以降は居宅介護Ⅰ(イ): 44.6%・重度訪問介護Ⅰ(イ): 37.2% 等。最新率・要件は管轄の国保連・行政にご確認ください。
加算名単位(参考)算定要件体制届詳細
特定事業所加算(Ⅰ)所定単位×20%①全サ責・常勤ヘルパー50%以上が介護福祉士 ②24時間連絡体制 ③緊急時の対応 ④看護職員配置届出必要
特定事業所加算(Ⅱ)所定単位×10%①全サ責・常勤ヘルパー50%以上が介護福祉士等 ②24時間連絡体制 ③緊急時の対応届出必要
特定事業所加算(Ⅲ)所定単位×10%①サ責全員が介護福祉士等 ②24時間連絡体制 ③緊急時の対応 ④重度者対応体制届出必要
緊急時対応加算100単位/回利用者やその家族からの緊急連絡に対応し、計画外の居宅介護を提供した場合届出不要
初回加算200単位/月新規利用開始月(サ責が初回訪問を行いサービス提供)届出不要
同一建物減算▲10%同一建物の居住者に提供した場合は減算(事業所・建物が同一の場合)届出不要
処遇改善加算(Ⅰ)所定費用×13.7%キャリアパス要件・職場環境等要件を充足届出必要
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)所定単位×6%常勤ヘルパーのうち有資格者(社福士・介護福祉士等)が35%以上届出必要

重度訪問介護

サービスの特徴 重度の障碍者が地域で自立して生活できるよう、長時間にわたって一体的に支援するサービス。身体介護・家事援助・移動介護を一括して提供できる(居宅介護とは別算定)。

対象者(3類型)

  • ①重度の肢体不自由者:障害支援区分4以上、かつ二肢以上の機能障害がある方(四肢麻痺など)
  • ②重度の知的障碍者・精神障碍者:障害支援区分4以上、かつ行動関連項目合計点数10点以上
  • ③医療的ケアが必要な者:区分6かつ喀痰吸引等が必要な最重度の方

居宅介護との主な違い

比較項目居宅介護重度訪問介護
支援時間数十分〜数時間数時間〜24時間
移動支援原則不可(通院等のみ)外出・移動支援を含む
算定方法時間帯別時間単位(延長が容易)
資格要件初任者研修以上重度訪問介護従業者研修
対象区分区分1以上区分4以上(条件あり)

人員基準・資格要件

職種基準資格要件詳細
管理者常勤1名(兼務可)なし
サービス提供責任者利用者40名に1名(常勤・専従原則)①介護福祉士 ②実務者研修修了 ③重度訪問介護従業者研修修了後3年以上の実務経験
重度訪問介護従業者必要数重度訪問介護従業者養成研修(基礎課程+追加課程・計8〜12時間)修了

報酬単価(2024年度参考値)

重度訪問介護は時間単位制(8時間を超えると「長時間加算」が適用される)。泊まりの支援(24時間)も算定可。
時間区分単位数(参考)金額目安詳細
1時間30分未満213単位約2,168円
1時間30分以上2時間未満272単位約2,769円
2時間以上2時間30分未満340単位約3,461円
2時間30分以上3時間未満408単位約4,153円
3時間以上(30分毎に加算)+68単位約692円/30分

主な加算(重度訪問介護)

処遇改善加算(下表)は旧制度の参考値です 令和6年4月以降の新制度では重度訪問介護Ⅰ(イ): 37.2%(令和8年6月以降)。最新率は国保連・行政にご確認ください。
加算名単位概要体制届詳細
深夜・夜間・早朝加算+25〜50%22時〜6時:+50%、18〜22時・6〜8時:+25%届出不要
特定事業所加算(Ⅰ〜Ⅲ)+10〜20%体制要件に応じて段階的に加算(居宅介護と同様の要件)届出必要
行動障害支援連携加算255単位/月強度行動障害のある利用者に対し、強度行動障害支援者養成研修修了者が中心となって支援した場合届出必要
入院時支援連携加算600単位/入院利用者が入院した際に、病院スタッフに対して利用者の支援方法を説明・連携した場合届出不要
処遇改善加算(Ⅰ)所定費用×13.7%キャリアパス・職場環境等要件を充足届出必要
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同行援護

サービスの特徴 視覚障碍者が外出する際に同行し、移動の支援・視覚情報の代読・代筆を行うサービス。ガイドヘルパーとも呼ばれる。

対象者

  • 視覚障碍者(身体障害者手帳の視覚障碍1〜6級)
  • 障害支援区分は不要だが、同行援護アセスメント票の「視力障害」「視野障害」「夜盲等」いずれかが1点以上であること
  • 障害支援区分の区分が出ていない方でも申請可能

サービス内容(2種類)

  • 身体介護あり:外出中の食事・排泄介助を伴う場合(報酬単価が高い)
  • 身体介護なし:移動支援・代読・代筆のみ(報酬単価が低い)

資格要件の詳細

⚠️ 同行援護の資格は特殊 居宅介護や行動援護と資格が別。同行援護従業者養成研修(一般課程+応用課程)の修了が必要。ただし介護福祉士等は一般課程が免除になる場合がある。
従業員の種別必要な資格・研修
管理者なし(実務経験推奨)
サービス提供責任者①同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程)修了 ②介護福祉士 ③国家資格保有者で3年以上の従業経験
同行援護従業者同行援護従業者養成研修(一般課程)修了(12時間程度)

報酬単価(2024年度参考値)

種別時間区分単位数金額目安
身体介護あり30分未満249単位約2,535円
30分以上1時間未満395単位約4,021円
1時間以上1.5時間未満579単位約5,894円
1.5時間以上2時間未満677単位約6,892円
2時間以上(30分毎)+84単位約855円/30分
身体介護なし30分以上1時間未満180単位約1,832円
1時間以上1.5時間未満234単位約2,382円
1.5時間以上2時間未満289単位約2,942円
2時間以上(30分毎)+55単位約560円/30分

主な加算

加算名単位概要体制届
特定事業所加算(Ⅰ〜Ⅳ)+5〜20%体制要件に応じて(居宅介護と同様の仕組み)届出必要
視覚障害者外出支援加算所定単位×10%同行援護従業者養成研修(応用課程)修了者がサービスを提供した場合届出必要
夜間・深夜・早朝加算+25〜50%時間帯による割増(居宅介護と同様)届出不要
処遇改善加算(Ⅰ)所定費用×13.7%キャリアパス・職場環境要件を充足届出必要
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行動援護

サービスの特徴 知的障碍者・精神障碍者が行動する際の危険を回避するための援護と、外出時の移動支援を提供するサービス。予測困難な行動への対応が求められる専門性の高いサービス。

対象者(すべて満たすこと)

  • 知的障碍者または精神障碍者
  • 障害支援区分3以上
  • 行動関連項目(12項目)の合計点数10点以上
    (自傷・他害・多動・不眠・異食・過食・排泄障害等の12項目で評価)

サービス内容

  • 外出時の危険回避のための援護(突然飛び出す・自傷等の防止)
  • 移動中の介護(排泄・食事介助など)
  • 外出前後の生活支援(着替え・排泄の準備等)
  • 行動の安定に向けた関わり(落ち着かせる・パニック時の対応)
⚠️ 注意 行動援護は外出に関連した支援のみ。在宅での生活支援(調理・掃除等)は居宅介護で別途対応が必要。

人員基準・資格要件

職種配置基準資格要件詳細
管理者常勤1名(兼務可)なし
サービス提供責任者利用者40名に1名(常勤・専従原則)①行動援護従業者養成研修修了かつ知的・精神障碍者への3年以上の直接支援経験 ②介護福祉士で3年以上
行動援護従業者必要数行動援護従業者養成研修修了(12時間程度)+知的・精神障碍者への1年以上の直接支援経験

報酬単価(2024年度参考値)

時間区分単位数金額目安詳細
30分未満257単位約2,616円
30分以上1時間未満404単位約4,113円
1時間以上1.5時間未満600単位約6,108円
1.5時間以上2時間未満750単位約7,635円
2時間以上(30分毎)+150単位約1,527円/30分

主な加算

加算名単位概要体制届
特定事業所加算(Ⅰ〜Ⅳ)+5〜20%体制要件に応じた加算(居宅介護と同様)届出必要
行動障害支援体制加算所定単位×7〜42%強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)修了者の配置割合に応じた4段階加算届出必要
緊急短期入所受入加算91単位/日緊急に短期入所が必要な場合(関連事業所との連携あり)届出不要
処遇改善加算(Ⅰ)所定費用×13.7%キャリアパス・職場環境要件を充足届出必要
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重度障害者等包括支援

⚠️ 対象者が非常に限定される最重度サービス 障害支援区分6で、意思疎通困難かつ行動障害や医療的ケアを有する最重度の方が対象。利用者が多いサービスではないが、該当する方には不可欠な支援。

対象者の要件(すべて満たすこと)

  • 障害支援区分6
  • 意思疎通を図ることが著しく困難であること
  • 常時介護が必要であること
  • 次のいずれかに該当:
    ① 重度の肢体不自由者(四肢麻痺等)
    ② 知的・精神障碍者で行動上の問題が著しく高頻度
    ③ 医療的ケアが常時必要な者

サービスの内容

居宅介護・重度訪問介護・行動援護・生活介護・短期入所等を組み合わせたパッケージとして提供する。サービス担当の相談支援専門員またはサービス管理責任者がコーディネートし、複数のサービスを一体的に管理する。

報酬の仕組み

各サービス種別の単価ではなく、包括的な単位数で算定(月単位)。個々のサービス積み上げよりも低くなる場合があるが、継続した生活支援体制を確保できる。

人員基準

職種配置基準資格要件
管理者常勤1名(兼務可)なし
サービス管理責任者(コーディネーター)利用者20名に1名以上(常勤換算)相談支援専門員 or サービス管理責任者(各サービス種別の経験年数要件あり)
居宅介護従業者等提供するサービスに応じた基準提供サービス(居宅介護・重度訪問・同行援護・行動援護)に対応する資格
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指定申請・共通管理事項

指定申請の流れ

ステップ内容期間目安
①事前相談管轄保健所へ相談(要予約)。事前相談票を提出し、人員・設備要件の確認を行う。指定希望の2〜3ヶ月前
②書類準備申請法人概要・従業者一覧・資金計画・運営規程・重要事項説明書・平面図等を準備1〜2ヶ月
③申請書提出指定希望月の前々月末〜前月初旬に管轄保健所へ提出(市内:京都市、市外:京都府各広域振興局)指定希望の1〜2ヶ月前
④審査・補正書類審査・不備の補正対応。必要に応じて現地確認1ヶ月程度
⑤指定・開始指定通知書を受領後、国保連へ登録。翌月から請求可能指定月初日

設備基準

  • 事業所の広さ:特に法定面積基準なし(相談室・事務スペースの設置は必要)
  • 相談室:プライバシーが守られる相談できる場所(個室でなくても可)
  • 設備・備品:書類保管庫、電話、連絡が取れる設備
  • 衛生用品:居宅介護の実施に必要な衛生用品・防護具を常備
  • 車両:規定なし(通院等乗降介助には車両が必要)

重要連絡先

  • 京都府 障害者支援課:075-414-4600
  • 京都市 障害保健福祉推進室:075-222-4161
  • 京都府国保連(請求):075-354-9070

サービス提供責任者の主な業務

業務内容頻度ポイント
アセスメント・個別支援計画の作成利用開始時・6ヶ月毎利用者のニーズと生活状況を把握し、具体的な支援内容・頻度を計画に落とし込む。利用者・家族の同意を得て交付。
居宅介護従業者への指示・管理随時ヘルパーへのサービス内容の指示・技術指導・モニタリング。業務日誌の確認・指導記録の保管。
関係機関との連絡調整月1回以上(原則)主治医・相談支援専門員・他サービス事業所との情報共有。状態変化時は随時連絡。
モニタリング(状況確認)6ヶ月毎(最低)計画の達成状況・利用者の状態変化・支援内容の妥当性を確認。変更が必要な場合は計画を見直す。
緊急時対応随時ヘルパーからの緊急連絡への対応・主治医への報告・家族への連絡・状況に応じた追加支援の手配。
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請求業務(介護給付費の請求)

請求の仕組み サービス提供月の翌月10日までに国保連へ電子請求。入金は翌々月末。利用者負担は原則1割(月額上限あり)。

月次請求の流れ

ステップ内容期限
①サービス提供記録毎回の訪問後、提供内容・時間・利用者署名を記録。ヘルパーと利用者の双方が確認・署名提供日当日〜翌日
②請求データ作成サービス提供実績記録をもとに介護給付費請求明細書を作成(国保連ソフト使用)翌月1〜9日
③国保連送信電子請求(インターネット伝送)で国保連に送信翌月10日まで
④入金確認翌々月末頃に介護給付費が振込翌々月末

利用者負担額の管理

月額上限管理に注意 複数のサービスを利用する場合、利用者負担の月額上限(所得区分により0円〜37,200円)を超えた分は利用者から徴収できない。上限管理事業所が他の事業所の利用状況を把握して調整する必要がある。

所得区分と月額上限(参考)

所得区分月額上限
生活保護(生活扶助受給中)0円
低所得(市町村民税非課税世帯)0円
一般1(市町村民税課税世帯・所得割16万円未満)9,300円
一般2(上記以外)37,200円

よくある請求ミスと対策

ミスの種類原因対策
サービス区分の誤り身体介護と家事援助の区分を誤る。外出介助を含む場合の種別判断個別支援計画にサービス種別を明記。ヘルパーへの研修で種別の判断基準を周知。
時間区分の切り上げ・切り捨てミス実際のサービス提供時間と請求時間の不一致サービス提供記録に開始・終了時刻を分単位で記入。管理者が毎月確認。
加算の算定漏れ特定事業所加算・初回加算などの算定を忘れる体制届チェックシートを月次確認。請求ソフトの加算設定を定期的にチェック。
上限管理の未実施複数サービス利用者の上限管理が漏れる利用者ごとの上限管理台帳を作成。相談支援専門員と毎月の利用量を共有。
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様式・フォーマット

💡 居宅介護専用の様式について 居宅介護のサービス提供記録(支援記録・サービス提供確認書)は、各事業所が独自に作成するか、国保連や都道府県が提供する様式を使用します。京都府の様式は京都府 個別支援計画等様式ページからDLできます。

よくある質問

質問回答詳細
訪問看護と居宅介護は同一事業所で両方できる?できる。ただし別々に指定を受ける必要がある。法人格が同じであれば同一拠点での兼務も可能(一定の条件あり)。
居宅介護と介護保険のヘルパーは両方使えるか?65歳以上または40歳以上の特定疾患の方は介護保険が優先。ただし障害福祉特有のニーズ(精神障碍等)には障害福祉サービスが上乗せ・横出し可能。
重度訪問介護は入院中にも使える?2018年度改定から入院中の利用が可能(区分6で意思疎通困難な方に限る)。ただし医療行為の代替はできない。入院日数の制限あり。
複数のサービスを1事業所が提供できるか?可能。居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護を1法人で全部指定を受けて提供できる。それぞれの資格要件・人員基準を満たすことが必要。
サービス提供記録の保存期間は?完結の日から5年間(京都府の運営基準)。電子保存も認められているが、改ざん防止措置が必要。