📋 必要書類

必要書類 完全一覧

指定申請書類・日常業務の記録書・推奨書類・保管期間をすべて整理しています。「詳細▼」で各書類の記載ポイント・管理方法を確認できます。

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① 指定申請時の書類一覧

⚠️ 提出先に注意 京都市内は京都市(障害保健福祉推進室)、それ以外は京都府(障害者支援課)に申請。様式は各機関のWebサイトからDLしてください。
#書類名内容・備考様式必須度詳細
1指定(更新)申請書事業者名・所在地・サービス種類・管理者氏名等を記入する基本書類。府指定様式必須
2付表(サービス別)営業時間・サービス提供地域・緊急時対応等の詳細を記入。府指定様式必須
3事業所の平面図縮尺・室名を明記。相談室・事務スペースの区分が分かること。自由様式必須
4設備・備品一覧表訪問看護に使用する器材・備品の一覧。自由様式必須
5管理者の経歴書・資格証コピー管理者の看護師・保健師免許証のコピーと経歴書。自由様式必須
6従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表全従業員の氏名・資格・雇用形態・週の勤務時間・常勤換算数がわかる表。府指定様式必須
7従業員の資格証コピー看護師・准看護師・保健師・PT・OT等の免許証コピー。必須
8組織体制図管理者・看護師・その他スタッフの指揮命令系統を示す図。自由様式必須
9運営規程事業の目的・運営方針・従業者の職種と員数・緊急時対応・秘密保持等を記載。自由様式必須
10苦情対応方針の概要苦情受付窓口・受付方法・解決手続きについて記載した書類。自由様式必須
11社会保険・労働保険の加入状況確認票従業員の健保・厚年・雇用保険・労災保険の加入状況確認書類。府指定様式必須
12誓約書欠格事由(成年後見・禁固刑・指定取消等)に該当しないことの誓約書。府指定様式必須
13法人の登記事項証明書発行後3ヶ月以内のもの。法人は必須
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② 日常業務で使う書類・様式

書類名頻度提出先内容・ポイント詳細
訪問看護指示書6ヶ月毎に更新主治医から取得主治医が発行。有効期限切れは無効。特別指示書は最長14日。
訪問看護計画書月1回以上利用者・主治医月ごとの看護目標・具体的なケア内容・頻度を記載。利用者への説明と署名が必要。
訪問看護記録書Ⅰ(フェイスシート)初回作成・変更時更新事業所内保管利用者の基本情報(氏名・傷病名・処置内容・家族構成・緊急連絡先等)を記録。
訪問看護記録書Ⅱ(経過記録)訪問ごと事業所内保管毎回の訪問内容(バイタル・観察・実施ケア)を日付・時刻・記名で記録。修正液禁止。
訪問看護報告書月1回以上主治医当月のケア内容・病状変化を主治医に報告。計画書と合わせて提出。
サービス提供記録(利用者交付分)訪問ごと利用者訪問内容の概要を利用者・家族に交付。利用者の確認署名欄が必要。
事故報告書事故発生時行政(市区町村・府)転倒・誤薬・急変等の事故の経過・原因・対応策を記録。行政報告が必要な場合あり。
ヒヤリハット報告書随時管理者事故に至らなかった事例を記録し、再発防止策を検討するための書類。
苦情受付記録苦情受付時事業所内保管利用者・家族からの苦情内容・対応・解決の経緯を記録。5年間保管。

③ 推奨書類(義務ではないが強く推奨)

💡 なぜ推奨書類が大切? 義務ではなくても整備しておくことで、①監査時の印象が大幅に向上、②スタッフ間の業務標準化、③トラブル発生時の根拠資料になります。
書類名目的・効果詳細
緊急連絡フロー図スタッフ全員が同じ手順で緊急対応できるようにする。新人教育・実地指導時に有効。
業務マニュアル(訪問時チェックリスト)バイタル測定・服薬確認・皮膚観察等の標準手順を明文化。ミスの防止と質の均一化。
事業継続計画(BCP)2024年度より運営基準で整備義務化(猶予期間あり)。災害・感染症発生時の事業継続手順を定める。
個人情報保護規程個人情報の取扱いルールを明文化。利用者説明・研修に活用。漏洩事故時の責任所在を明確にする。
ハラスメント防止方針利用者・家族からのハラスメント(暴言・暴力)対応方針を明文化。スタッフを守る。
退院前カンファレンス記録退院時共同指導加算の算定根拠。多職種連携の記録としても重要。
看護師等の自己評価シート年1〜2回の面談時に活用。スタッフの成長・処遇改善加算のキャリアパス根拠にもなる。
医療材料・消耗品の在庫管理台帳コスト管理・発注漏れ防止。実地指導時の衛生管理体制の確認にも使える。
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④ 書類の保管期間一覧

📌 原則5年以上の保管が必要 訪問看護の記録・書類は、サービス完結日から最低5年間保管が義務です(健康保険法・障害者総合支援法)。
書類の種類保管期間根拠・備考詳細
訪問看護記録書(Ⅰ・Ⅱ)・計画書・報告書5年(完結後)健康保険法・医療法。電子保存可。
契約書・重要事項説明書・同意書5年(契約終了後)運営基準省令。
訪問看護指示書(コピー)5年原本は主治医が保管。コピーを事業所保管。
苦情受付記録・事故報告書5年運営基準省令。0件でも記録・保管が必要。
従業員名簿・勤務記録・研修記録5年労働基準法・実地指導での確認対象。
レセプト(請求書類)5年健康保険法。国保連の審査済みデータも保管推奨。
指定申請書類・指定通知書廃業まで事業継続中は保管。更新申請時に参照。