🏭 就労継続B型

就労継続支援B型 運営ガイド

雇用契約なしで就労機会を提供する「B型」の工賃管理・人員基準・加算(目標工賃達成加算等)をまとめています。

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就労継続支援B型とは

サービスの特徴 一般就労やA型が困難な障碍者に対し、雇用契約なしで就労機会を提供するサービス。利用者には「工賃」が支払われます(最低賃金法の適用なし)。

対象者

  • 就労経験はあるが、年齢・体力等で一般就労が困難な者
  • 50歳以上の者、または障害基礎年金1級受給者
  • 就労移行支援・A型での就労が困難と判断された者

人員基準(A型と同様)

職種配置基準
管理者常勤1名以上(専任)
サービス管理責任者利用者60名以下:1名
職業指導員利用者10名に1名以上
生活支援員利用者10名に1名以上
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工賃管理と目標工賃

管理項目内容・ポイント詳細
工賃の最低基準月額工賃3,000円以上、時間額は地域の最低工賃(約50円程度)以上が必要(運営基準)。
工賃向上計画の策定・提出毎年4月上旬、工賃向上計画を京都府(または京都市)に提出。前年度の実績と当年度の目標を記載。
平均工賃月額の計算・公表年度末に集計。平均工賃月額が翌年度の基本報酬区分を決定する。ホームページ等で公表義務あり。
工賃の支払記録利用者別に毎月の工賃支払記録を作成・保管。利用者への工賃明細の交付も必要。
📊 基本報酬の区分(平均工賃月額)2024年度 45,000円以上 / 35,000円以上 / 27,000円以上 / 22,000円以上 / 18,000円以上 / 14,000円以上 / 14,000円未満(7段階)
平均工賃月額を高めることで基本報酬が上がる。工賃向上が経営改善の鍵。

就労継続支援B型 加算一覧(2024年度)

加算名単位(参考)算定要件の概要体制届詳細
目標工賃達成加算 109単位/日 前年度の平均工賃月額が、工賃向上計画書に記載した目標額を達成した場合 届出必要(毎年4月上旬)
就労移行支援体制加算 27〜100単位/日 前年度に一般就労へ移行した者が1名以上。利用定員に対する割合で段階的に加算。 届出必要(毎年4月上旬)
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ〜Ⅲ) 6〜15単位/日 有資格者の配置割合・常勤率に応じて3段階(A型と同様) 届出必要
処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ) 所定単位×率 職員の賃金改善計画・実績報告の提出(A型と同様) 届出必要
食事提供体制加算 30単位/日 施設内で食事を提供(低所得者対象)。A型と同様の要件。 届出必要
欠席時対応加算 94単位/回(月4回限度) 欠席連絡に対して連絡・相談に対応した場合 届出不要
初期加算 30単位/日(90日以内) 利用開始から90日以内の利用者に加算 届出不要
医療連携体制加算(Ⅳ) 500単位/月/利用者 医療的ケア(吸引・経管栄養等)が必要な利用者に医療機関と連携してケアを提供 届出必要